外国人技能実習制度の概要
- 外国人技能実習制度は、1960年代後半ごろから海外の現地法人などの社員教育として行なわれていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
- 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
- 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本に於いて企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
外国人技能実習生受入のご提案
人手不足による業績悪化、事業縮小等の深刻な課題を抱えている事業所の皆様へ、外国人技能実習制度の活用をご紹介いたします。
求人を依頼しても若手の人材が集まらない、採用しても離職率が高いなどの問題を抱えている事業所様へご提案いたします。
当組合では、タイ、ベトナム、インドネシア、ミヤンマーの4か国と提携を結んでおり、技能実習生を受け入れることができます。
技能実習制度における職種・作業は82職種150作業となっており、技能実習1号から3号まで最長5年間の技能実習となります。
外国人技能実習生制度のポイント
- 日本語、生活習慣、法令等の教育
- 労働基準法の適用
- 監理団体によるサポート
- 実習実施に対する定期監査